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2014年03月28日

農地

家を建てる土地が「農地」の場合の転用手続き
について。このところ2件程、農地転用がらみの
話があり、改めて勉強しました。

市街化区域の場合は「届け出」制なので手続き
は簡単。自分の為の転用は4条申請、他人の為
(誰かに売却する、身内が家を建てるため等)の
転用は5条申請。5条申請の場合は面積500㎡
以上だと開発行為となり開発許可が必要ですが、
部分転用として500㎡を下回った範囲にすれば
開発許可は不要とのこと。

因みに市街化区域内の農地でも、「生産緑地」
(農業振興のため特別に申請した農地)は特別
な理由がないと転用ができないそうです。

市街化区域外の農地は「許可制」になるので手
続きも面倒になり、時間もかかります。特に宅地
への転用はいろいろ条件がつきそう。(この辺は
殆ど縁がないので詳細判らず・・・)。

農地転用後、家が建つと、土地の地目(ちもく)
を「宅地」へ変更することができます。住宅ローン
を利用する場合は「宅地」になっていないと原則
融資が受けられないようです。

自己資金で建てる場合、宅地への地目変更を
せずに畑や田となっている人もいるようです。固
定資産税は農地のままの方が安いのでは?と
言われることもあるのですが、市街化区域内は、
どこも宅地並み課税になっているので、あまり
変わらないと千葉市の担当者は言っていました。
いずれにせよ、詳しくは市町村の担当課へ(笑)。

千葉/工務店/注文住宅/玉川ハウジング

投稿者 tamagawa : 2014年03月28日 15:57