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2016年12月29日

火災

昨日で仕事納め、夜に忘年会をして今日から
冬期休暇入りです。忘年会の席で、保険屋の
Sさんと火災保険の話になり、知らなかった話
もあったので、ちょっとご紹介。

貰い火で自宅が焼けても、火元に保障を求め
ることはできないから火災保険に入る・・・。逆
に自宅が火元になって隣家も燃えてしまっても、
法的な賠償はない、ずっとそう思っていました。
しかし火元に重過失がある場合は、責任を問
われるようです。判例で重過失となったものに、
天ぷらの鍋を火にかけたまま台所を離れてし
まい火事になったケースがあるとのこと。今回
の糸魚川の中華屋さんは、ナベを火にかけた
まま近くの家に戻ったとのことですが、これは
微妙なようです。通常、火にかけっぱなしの状
態でも火事にならないようなもの・・・・シチュー
を2時間コトコト煮込むとか・・・の時は重過失
にならないようです・・・。

でも火元に責任が問われることもある、という
ことを認識していないといけないですね。

年の暮れ、火の用心、火の用心。

千葉/工務店/注文住宅/玉川ハウジング

投稿者 tamagawa : 2016年12月29日 22:13