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2016年09月08日

謄本

建築が決まると予定地の土地謄本を必ず
とります。謄本には、所有者名、地積(面積)、
地目(宅地とか山林とか)、抵当権など第三
者の権利などが明記されているので、建築
にあたり何か支障がないかの確認ができる
のです。

建物に関して確認したい場合は、建物の謄
本をとります。ただ、土地と違い登記されて
いない建物も結構あります。所有者が登記
をしないとそれまでなので・・。登記をすると
市町村が確認にくるのですが、登記しなくて
もまず見落とされることはまずありません。
ちゃんと固定資産税がかかってきます。

土地も建物も、法務局へ行けば誰でもどこ
の謄本でも取得できます。これは不動産売
買の時に、他人の土地建物の重要な点を
確認する必要もあるからです。

ただ、古いものは面積が大きく違ったり、あ
るべきものが無く、無いものが載っている等、
つじつまが合わないものもあります。今日、
つじつまが合わない極地のような謄本を見
つけました。これからどうするか勉強しつつ
検討していこうと思います。

千葉/工務店/注文住宅/玉川ハウジング

投稿者 tamagawa : 2016年09月08日 22:36